自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、これに押印しなければならず、方式に不備がありますと無効となります。
では、ここでいう「日付」とはいつのことを指すのでしょうか。遺言の全文を記載した日でしょうか。それとも、押印した日でしょうか。仮に、署名した日と押印した日が異なる場合は、遺言の効力はどうなるのでしょうか?
弁護士が解説いたします。
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