トラブルが発生し、解決のために弁護士に依頼することになった場合、弁護士費用を負担することになります。そこで、よく質問されることがあるのですが、弁護士費用を相手方に請求することはできるのでしょうか。
結論からいってしまえば、特定の事件を除き、原則として、弁護士費用を相手方に請求することはできません。
相手方に非があったために紛争にまで発展し、弁護士に依頼することになったというようなケースであれば、相手方が弁護士費用を負担すべきというのは非常にもっともな意見であると思います。
しかし、日本では、弁護士に依頼するかどうかは各当事者の自由であり(実際には本人のみで裁判を行うことは難しいと思いますが)、弁護士費用を敗訴者が負担するといった制度は採用されていません。
仮に弁護士費用を敗訴者が負担することとした場合、敗訴した場合のことを考えて、訴訟を提起しにくくなってしまうということも弁護士費用の敗訴者負担が採用されていない理由の一つとして考えられています。
ちなみに、訴訟で判決が言い渡された場合に、「訴訟費用は◯◯の負担とする。」といった内容が記載されます。
これがまた誤解されやすいのですが、この「訴訟費用」には弁護士費用は含まれていません。訴訟費用としては、印紙代、郵便切手代、証人の日当・旅費等がありますが、弁護士費用とは異なり、これらの訴訟費用については敗訴者が負担することとされています。
ただし、実際に訴訟費用まで相手方に請求するケースはあまり多くありません。また、判決ではなく、和解で解決した場合には、訴訟費用は各自の負担とすることが一般的です。
しかし、弁護士費用を相手方に請求することができる例外的な場合もあります。
それは、交通事故等のように不法行為に基づいて損害賠償請求を行う場合です。不法行為では、加害者の違法な行為によって被害者に損害が発生しているため、このような場合にまで被害者に弁護士費用を負担させるのは酷であると考えられているようです。
また、労働災害により損害賠償請求を行う場合、医療訴訟や建築訴訟といった専門性の高い訴訟を行う場合にも、例外的に弁護士費用の請求が認められることがあります。
ただし、これらの例外的な場合であっても、弁護士費用は損害賠償請求額の10%とされることが通常であり、実際に生じた弁護士費用をそのまま請求できるわけではありません。また、訴訟ではなく、交渉で解決する場合には、弁護士費用を請求することはほとんどありません。
したがって、多くのケースでは、依頼する側で弁護士費用を負担することが必要となるため、弁護士費用の負担を考慮すると、弁護士への依頼のハードルが高いと感じる方も少なくないのではないかと思います。
最近では、弁護士費用を保険会社が負担する内容の保険が増えてきていますので、このような保険に加入することで弁護士費用の負担を軽減することも考えられます。