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【民事信託3-①】民事信託で配偶者を守る!後継受益者・受託者の正しい指定方法とは?_弁護士 加澤正樹

民事信託では、委託者の死亡後も信託を継続させる「後継受益者指定」が重要です。
特に夫婦間では、夫が亡くなった際に妻を後継受益者とすることで相続手続きを簡略化し、生活の安定を守れます。
また、受託者が不在になるリスクを避けるため「後継受託者指定」も有効です。
信託をスムーズに継続するためには、相続人への説明や同意が不可欠で、紛争防止策も検討が必要です。
民事信託の活用で円滑な資産承継を実現しましょう。

◆講師プロフィール◆
高野・星野法律事務所 弁護士 加澤正樹

<得意分野>遺言書、任意後見契約書、家族信託契約書、離婚給付などの家族関係に関する相談及び契約証書の作成ほか

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https://san-niigata.com/author/san0077/

◆スペシャリストアライアンス新潟(SAN)◆
新潟県内の会計、法律事務所など士業・専門家の知恵と経験を連携させ、地元の中小企業や個人事業者の多様な課題やニーズに対応しようと設立された一般社団法人。現在は8グループ24社が参加し、登録スペシャリストとして弁護士や税理士、司法書士ら93人が名を連ねています。地域の専門家をより身近に感じて頂くために、スペシャリストの紹介や、ワンポイント情報の提供を動画などで行っています。

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株式会社パートナーズプロジェクト
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出演スペシャリスト

加澤 正樹
パートナーズプロジェクトグループ
高野法律事務所
加澤 正樹
弁護士としては新人ですが、検事として約33年(全国各地の地方検察庁、法務省入国管理局、法務総合研究所、最高検察庁)、公証人として10年の実務経験をもっています。 刑事事件は、最も得意とする分野の筈ですが、刑事弁護人としての力量は未知数というか、期待しないでください。また、入国管理行政に2年間携わっており、この方面の専門的知識を有しています。 最近10年間の東京での公証人生活で、約5000件の公正証書遺言を作成した経験から相続問題に関心があり、特に、今年7月から始まる「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の普及に関心を持っています。
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