民事信託では、委託者の死亡後も信託を継続させる「後継受益者指定」が重要です。
特に夫婦間では、夫が亡くなった際に妻を後継受益者とすることで相続手続きを簡略化し、生活の安定を守れます。
また、受託者が不在になるリスクを避けるため「後継受託者指定」も有効です。
信託をスムーズに継続するためには、相続人への説明や同意が不可欠で、紛争防止策も検討が必要です。
民事信託の活用で円滑な資産承継を実現しましょう。
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高野・星野法律事務所 弁護士 加澤正樹
<得意分野>遺言書、任意後見契約書、家族信託契約書、離婚給付などの家族関係に関する相談及び契約証書の作成ほか
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◆スペシャリストアライアンス新潟(SAN)◆
新潟県内の会計、法律事務所など士業・専門家の知恵と経験を連携させ、地元の中小企業や個人事業者の多様な課題やニーズに対応しようと設立された一般社団法人。現在は8グループ24社が参加し、登録スペシャリストとして弁護士や税理士、司法書士ら93人が名を連ねています。地域の専門家をより身近に感じて頂くために、スペシャリストの紹介や、ワンポイント情報の提供を動画などで行っています。
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