本動画では、民事信託における重要な制度「残余財産の帰属の指定」について解説しています。
信託が終了した際に残った財産を誰に帰属させるかを定める制度であり、
遺言と似た効力を持ちながらも、契約行為であるため一方的に変更できない強力な拘束力が特徴です。
特に不動産を対象とした場合、処分禁止や特定の相続人への帰属指定を組み合わせることで、
遺言以上に確実に財産承継を実現できます。
しかしその反面、柔軟性を失い状況の変化に対応できなくなるリスクもあります。
民事信託は財産承継や相続対策に有効ですが、制度の特性を正しく理解し、
経験豊富な弁護士に相談することが重要です。
民事信託の基礎を学びたい方や相続対策を検討している方に役立つ内容です。
◆講師プロフィール◆
高野・星野法律事務所 弁護士 加澤正樹
<得意分野>遺言書、任意後見契約書、家族信託契約書、離婚給付などの家族関係に関する相談及び契約証書の作成ほか
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◆スペシャリストアライアンス新潟(SAN)◆
新潟県内の会計、法律事務所など士業・専門家の知恵と経験を連携させ、地元の中小企業や個人事業者の多様な課題やニーズに対応しようと設立された一般社団法人。現在は8グループ24社が参加し、登録スペシャリストとして弁護士や税理士、司法書士ら94人が名を連ねています。地域の専門家をより身近に感じて頂くために、スペシャリストの紹介や、ワンポイント情報の提供を動画などで行っています。
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