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【民事信託3-③】民事信託の契約変更と金銭追加の注意点_弁護士 加澤正樹

本動画では、信託契約の変更や信託財産の追加について解説しています。

民事信託は委託者と受託者の合意で契約変更が可能ですが、委託者の判断能力が大前提です。
委託者死亡後の変更は信託法149条に基づき、信託目的との整合性・受益者利益への適合・信託監督人の同意が条件となります。
また、信託財産の追加については、委託者が受託者の同意を得て金銭を追加できる規定を設けておくと将来の柔軟な対応が可能です。

ただし不動産追加には権利関係の問題があるため注意が必要。
民事信託の特徴である自由度を活かしつつ、弁護士への相談を通じて安全に制度を活用する重要性を説明しています。

◆講師プロフィール◆
高野・星野法律事務所 弁護士 加澤正樹

<得意分野>遺言書、任意後見契約書、家族信託契約書、離婚給付などの家族関係に関する相談及び契約証書の作成ほか

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◆スペシャリストアライアンス新潟(SAN)◆
新潟県内の会計、法律事務所など士業・専門家の知恵と経験を連携させ、地元の中小企業や個人事業者の多様な課題やニーズに対応しようと設立された一般社団法人。現在は8グループ24社が参加し、登録スペシャリストとして弁護士や税理士、司法書士ら94人が名を連ねています。地域の専門家をより身近に感じて頂くために、スペシャリストの紹介や、ワンポイント情報の提供を動画などで行っています。

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出演スペシャリスト

加澤 正樹
パートナーズプロジェクトグループ
高野法律事務所
加澤 正樹
弁護士としては新人ですが、検事として約33年(全国各地の地方検察庁、法務省入国管理局、法務総合研究所、最高検察庁)、公証人として10年の実務経験をもっています。 刑事事件は、最も得意とする分野の筈ですが、刑事弁護人としての力量は未知数というか、期待しないでください。また、入国管理行政に2年間携わっており、この方面の専門的知識を有しています。 最近10年間の東京での公証人生活で、約5000件の公正証書遺言を作成した経験から相続問題に関心があり、特に、今年7月から始まる「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の普及に関心を持っています。
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