コラム

Column

退職金

60歳で引退して退職金を受け取る。家のローンも終わっているし、子ども達も就職や結婚している。年金もあるから夫婦で旅行・・・。そんな昭和の時代に夢に見たような未来と現実はかなり違ってきている。定年引退も年金も先延ばしだし、晩婚化で教育・結婚・住宅ローンなどのライフイベント費用も後送り傾向になった。人生100年時代になり介護費用などの不安もある。そこで退職金に期待したいところだが、退職金は必ずあるものではなく各社の自由なのだ。特に中小の状況は本当に様々であり、金額相場や準備など経営者の悩みも多い。

  • 退職金の準備

業歴の長い会社で要注意なのは、好調期に支払金額が確定するタイプの規程を作っているケースである。退職金はすぐに発生しないので変更の検討が後回しにされる。だからやがて退職世代が多い時期になって困る場合もある。また、外部への退職掛金の積立を行っている場合で、利回りが低下して規程の金額に対する不足が生じて困るケースもある。中小企業における代表的な外部積立制度は、中退金や特退共と呼ばれる制度である。外部掛け金のメリットは、仮に会社が危機的な状況になっても直接従業員に支払われるという点である。会社としても掛け金が経費になるため実際の退職時に臨時の負担がなくて済むことになる。

  • 隠れ負債

規程がなくても長く働いてくれた従業員さんに退職金を検討することがある。過去に同様のケースがあればこれが参考になる。数十人くらいの規模になるとだいたい規程がある。今は、掛金を決めるタイプが多くなっているように思う。また毎年度で精算する退職金的賞与も考え方の一つである。もし退職金の準備が不足しているなら、本来ならば決算書に期末時点での退職金の金額を引当金として計上すると良い。しかし、税務上では引当金が経費とならない為に中小企業は引当金の計上に消極的になる。その結果、一度に何人も退職すると赤字に転落なんてことが起きるのだ。税務の取り扱いが隠れ負債を作っているように感じる。

  • 退職金は優遇

退職金は、給与や賞与と違って社会保険料の対象ではないし、税金面もとても優遇されている。退職所得控除という無税枠がありこれを超えた部分もさらに半分が課税対象になるからだ。つまり、退職金は給与でもらうよりも手取りが多いという意味なのだ。例えば30年勤務だと1500万円もの控除枠があるので中小企業の退職金相場だとほぼ無税となる。もし残念なことに死亡退職となった場合は相続税の対象となるのだが、こちらも相続人の人数に応じて一人当たり5百万円の非課税枠がある。例えば、配偶者と子ども3人で相続人が4人のケースであれば2千万円までは相続税がかからないことになる。つまり、生前でも相続時でもどちらで受け取る場合も有利なのである。

 

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執筆スペシャリスト

藤井 英雄
パートナーズプロジェクトグループ
パートナーズプロジェクト税理士法人
藤井 英雄
税理士の藤井英雄です。 事業承継支援、起業・創業支援、相続・贈与相談等が得意。 常にバランス感覚を持ってお客様と接することを大事にしています。 多角的な視点での提案をさせていただきます。 経営相談はお任せください。
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