コラム

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新型コロナウイルス感染症の人事労務対応

新型コロナウイルス感染症の人事労務対応について、頭を悩まされている方も多いと思います。厚生労働省から企業向けQ&Aが出されましたが、内容について分かりにくい部分もありますので、ここで改めて解説いたします。(原文をそのまま掲載するとわかりにくいので、読みやすいように編集しています)

<休業させる場合の留意点>

問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

⇒新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

 

<感染した方を休業させる場合>

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

⇒新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。なお、健康保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。

 

<感染が疑われる方を休業させる場合>

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

⇒風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。その結果、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

 

<発熱などがある方の自主休業>

問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

⇒発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき(欠勤扱いのこと)、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

 

<事業の休止に伴う休業>

問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

⇒使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。不可抗力か否かは、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

 

<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>

問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

⇒年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

上記をまとめると・・・・

①新型コロナウイルスに感染していたら

 ⇒ 欠勤扱い(無給)⇒ 4日以上欠勤すれば健康保険の傷病手当金の対象になる

②新型コロナウイルスに感染していないけど熱がある

 ⇒ 会社の方から休めと言ったら ⇒ 休業手当の対象
 ⇒ 従業員の方から休むと言ったら ⇒ 欠勤

 

このまま読むと、②の場合、どちらが先に「休め」「休む」と言ったかで決まってしまいます。そうではなくて、体調が悪くて(たとえ微熱でも)労務の提供ができないのであれば、それは欠勤の対象になります。会社が休めと言ったからといって休業手当の対象になるわけではありません。

なお、年次有給休暇(年休)については、会社が勝手に振り替えることはできません。ただ、事態が事態だけに、所定の手続きを踏まなくても、年休を使用するか否か、従業員の意向を確認するだけでよいのではないでしょうか。年休を使用しないのであれば、欠勤扱いにすることになります。

2月29日安倍晋三首相の会見によると、小中高校の休校を受け休業する保護者の賃金を会社が保証した場合等に、それを補助する助成金について検討するとの発言がありました。これから、政府より様々な対策等が出てくると考えられます。

3月4日現在、以下の助成金が創設されました。
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

 

今後、新型コロナの拡がり動向によって会社の経営的にも苦しい状況がくるかもしれません。こんなときこそ、会社一体となって乗り切らなければなりません。従業員のみなさんも動揺されていると思われます。会社としての方針等を早めに示してあげるのも一つの方策ではないでしょうか。

弊社としても、労務の面から全力でサポートさせていただきますので、お困りのことがありましたら、遠慮なくご質問、お問い合わせください。よろしくお願いいたします。

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執筆スペシャリスト

村山 千恵子
小川会計グループ
株式会社 KBS
村山 千恵子
人事コンサルタントとして20年以上の経験を積んでいます。人事制度の設計や社員教育の分野でトータル的なコンサルティングを行っています。ハラスメント相談員の資格をとり、ハラスメント外部相談窓口の業務もスタートしました。人に関わる「困ったな」の解決に向けて全力で走ります。

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