コラム

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未払残業代の消滅時効期間の延長について

昨今、労働者の企業に対する未払残業代の請求案件が増加しているように思います。ご存知の方も多いかと思いますが、現在、未払残業代の消滅時効期間は「2年間」から「3年間」になっており、今後は「5年間」となる可能性もあります。

 

これまで、改正前民法では賃金債権の消滅時効期間は1年間とされていましたが、労働者保護のため、労働基準法によって消滅時効期間は2年間に伸長されていました。

ところが、民法改正(令和2年4月1日施行)により、民法上の消滅時効期間が5年間となったことに伴い、労働基準法も改正されることになりました。当初は、改正民法と同じように、賃金債権の消滅時効期間を5年間とすることも検討されていましたが、ひとまずは経過措置として、「当分の間3年間」とされました。

 

この改正は、令和2年4月1日以降に発生した賃金債権に適用されることになり、令和2年3月31日以前の賃金債権の消滅時効期間は従前のとおり2年間となります。したがって、令和4年4月1日以降は、2年を超える期間の未払残業代が請求されることがありますので、注意が必要です。

 

なお、「3年間」はあくまで経過措置であるため、今後は改正民法と同じように賃金債権の消滅時効期間が「5年間」となることも十分に考えられます。

 

過去5年分の未払残業代が請求された場合、中小企業にとっての影響は少なくないと考えられますので、十分な対策をしておくことが必要です。

特に、最近ではテレワークなど労働時間の管理が難しい場合があり、労働時間の管理方法を見直すことが必要になってくるものと思います。

また、労働時間に関する資料を保管していない場合には、労働者側の主張に対する反論ができない可能性がありますので、タイムカード以外にも労働時間を把握することができる資料(業務日報等)がある場合には、それらの資料も消滅時効期間に合わせて保管しておくことが望ましいといえます。

 

当初は、労働者と良好な関係を築いているため、トラブルにはならないと考えていても、労働者が退職する場合などに問題が顕在化し、トラブルになるケースが多くあります。また、トラブルになる場合には、未払残業代の問題だけでなく、固定残業代制、賃金減額(労働条件の不利益変更)、解雇の有効性なども同時に問題となることが多いです。

 

今後は、就業規則の整備・見直し、労働時間(残業時間)の管理、労働時間に関する資料の保管など十分な対策をしておくことが必要となります。具体的な対策については個別に検討する必要がありますので、いつでも当事務所にご相談ください。

執筆スペシャリスト

輪倉 大流
弁護士法人青山法律事務所
輪倉 大流
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