コラム

Column

家族の心も動く

問題です。スマートフォンの動画撮影で遺言を残した場合その遺言は有効でしょうか?

最近は動画撮影が簡単になったので、自筆証書遺言のように自分の直筆で書面にして作成するよりも、スマホの動画で話す方が簡単という方もいらっしゃるようです。

その為にスマホでの動画で残したいという要望も出てきそうですが、スマホで残した遺言の効力は、残念ながら無効です。動画撮影による遺言書の作成は、現在の法律では認められていないからです。

でも法的効力はないかもしれませんが、争う相続である「争族」を防止する効力はあると思います。公正証書遺言など正式な遺言書とともに本人の肉声、姿から遺言の趣旨を語られたメッセージ映像があったら、ほとんどの相続人は納得するのではないでしょうか。

遺言書にも付言事項といって、遺言の最後に法的効力はないけど遺言書の趣旨や家族にお礼といったものを書くことが出来ます。この付言事項の役割をこの動画映像に求めたら、紙に書かれた以上の効果を発揮するかもしれません。

ちなみに韓国ではすでに録音による遺言が認められていて、音声情報が含まれていればビデオによる録音でも可能です。映像の保存方法の問題、編集や改ざんのリスク等実現には沢山の問題があるかもしれませんが、近い将来日本でも、動画撮影による遺言が認められる日が来るかもしれません。今よりも大切な家族の争いが少しでもなくなる仕組みづくりを、そう願います。

執筆スペシャリスト

藤井 章雄
パートナーズプロジェクトグループ
一般社団法人相続と遺言の相談センター
藤井 章雄
税理士の藤井章雄です。 相続税相談、相続対策業務、遺言作成業務が得意です。 税理士だけでなく、行政書士、ファイナンシャルプランナーの 資格も有しています。 生前準備、相続対策を行うことにより、 争続にならないお手伝いをいたします。

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