
1.はじめに
「防衛特別法人税」は、令和7年度の税制改正により創設された新しい税金です。
導入される背景には、世界情勢の悪化により、日本を取り巻く安全保障環境が変化しており、防衛力の強化が急務となっています。そのため、防衛費の財源を安定的に確保する目的で新設される税金です。
2.防衛特別法人税の概要
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額(基準法人税額)から年500 万円(基礎控除額)を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税として申告し、納付することとなります。このことから実質的には法人税の増税にあたります。
納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が、防衛特別法人税の納税義務者となります。ただし基礎控除額が 500 万円設けられているため、基準法人税額が 500 万円以下の場合には、防衛特別法人税は課税されません。
適用開始事業年度
防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度とされています。
なお、現時点で終了時期については明言されていません。
計算方法
防衛特別法人税 =(基準法人税額 - 基礎控除額 年500 万円)× 税率4%
3.最後に
防衛特別法人税は、法人税額の一部に追加課税することから大企業から中小企業まですべてが対象になりますが、基礎控除額が 500 万円設けられていますので、法人税額が 500万円を下回る企業には負担が生じません。多くの中小企業は、法人税額が 500 万円以下であるため、この制度の影響は限定的であるとされています。しかし、利益の大きい企業には追加税額となりますし、税効果会計を適用している企業については、留意が必要です。また、防衛特別所得税の徴収も引き続き検討されていますので、今後の動向を注意する必要がありそうですね。