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自筆証書遺言の日付について_弁護士 小田将之

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、これに押印しなければならず、方式に不備がありますと無効となります。
では、ここでいう「日付」とはいつのことを指すのでしょうか。遺言の全文を記載した日でしょうか。それとも、押印した日でしょうか。仮に、署名した日と押印した日が異なる場合は、遺言の効力はどうなるのでしょうか?
弁護士が解説いたします。

 

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弁護士法人青山法律事務所 弁護士 小田将之

<得意分野>相続贈与・遺言/後見・一般民事・借金問題・労務関連

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小田 将之
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小田 将之
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