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行政処分における理由の提示~記載の程度~_弁護士 柴澤恵子

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないのが原則です(行政手続法8条1項本文)。

では、どの程度の記載が必要なのでしょうか。

自治体に出向経験のある弁護士がわかりやすく解説いたします。

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弁護士法人青山法律事務所 弁護士 柴澤恵子
<得意分野>自治体法務・借金問題・家事事件
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柴澤 恵子
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柴澤 恵子
幅広く、かつ、深い知識をもって、冷静に解決策を考える能力と、お困りの方を助けたい、その情熱とを兼ね備えた弁護士を目指しています。悩みから自由になれる、そのお手伝いをしたいと思っています。

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