今回は、配偶者と実子が相続対象である場合の遺言の書き方について解説します。
相続財産に自宅不動産がある場合は、最近創設された配偶者居住権(民法1028条)を活用することをお勧めします。
【遺言-初級編シリーズ】
①遺言の概要
②一番シンプルな遺言書の書き方
③遺言書の扱いと相続の注意点
④法務局での自筆遺言保管制度
⑤複数の人に相続させる遺言
⑥どの財産を誰に相続させるか
⑦不動産の書き方
◆講師プロフィール◆
高野・星野法律事務所 弁護士 加澤正樹
<得意分野>遺言書、任意後見契約書、家族信託契約書、離婚給付などの家族関係に関する相談及び契約証書の作成ほか
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◆スペシャリストアライアンス新潟(SAN)◆
新潟県内の会計、法律事務所など士業・専門家の知恵と経験を連携させ、地元の中小企業や個人事業者の多様な課題やニーズに対応しようと設立された一般社団法人。現在は10グループ30社が参加し、登録スペシャリストとして弁護士や税理士、司法書士ら88人が名を連ねています。地域の専門家をより身近に感じて頂くために、スペシャリストの紹介や、ワンポイント情報の提供を動画などで行っています。
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