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【遺言-初級編②】遺言書の書き方_弁護士 加澤正樹

自分で書く自筆証書遺言の書き方について解説します。
遺言書は、文字が書ける人なら誰でも簡単につくれます。
ただ、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまいますので、注意が必要です。

【遺言-初級編シリーズ】
①遺言の概要
②一番シンプルな遺言書の書き方
③遺言書の扱いと相続の注意点
④法務局での自筆遺言保管制度
⑤複数の人に相続させる遺言
⑥どの財産を誰に相続させるか
⑦不動産の書き方

◆講師プロフィール◆
高野・星野法律事務所 弁護士 加澤正樹
<得意分野>遺言書、任意後見契約書、家族信託契約書、離婚給付などの家族関係に関する相談及び契約証書の作成ほか
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◆スペシャリストアライアンス新潟(SAN)◆
新潟県内の会計、法律事務所など士業・専門家の知恵と経験を連携させ、地元の中小企業や個人事業者の多様な課題やニーズに対応しようと設立された一般社団法人。現在は10グループ30社が参加し、登録スペシャリストとして弁護士や税理士、司法書士ら87人が名を連ねています。地域の専門家をより身近に感じて頂くために、スペシャリストの紹介や、ワンポイント情報の提供を動画などで行っています。
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株式会社パートナーズプロジェクト

出演スペシャリスト

加澤 正樹
パートナーズプロジェクトグループ
高野法律事務所
加澤 正樹
弁護士としては新人ですが、検事として約33年(全国各地の地方検察庁、法務省入国管理局、法務総合研究所、最高検察庁)、公証人として10年の実務経験をもっています。 刑事事件は、最も得意とする分野の筈ですが、刑事弁護人としての力量は未知数というか、期待しないでください。また、入国管理行政に2年間携わっており、この方面の専門的知識を有しています。 最近10年間の東京での公証人生活で、約5000件の公正証書遺言を作成した経験から相続問題に関心があり、特に、今年7月から始まる「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の普及に関心を持っています。

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