「信託契約」と「任意後見契約」について、近年、お客様から以下のような相談を受けることが増えてきました。
「主人が病気になったから将来が不安で」
「父の物忘れが始まったけど、将来、父が賃貸しているアパートを売却できますか?」
主に「信託契約」は委託者(本人)の財産管理が目的であるのに対して、「任意後見契約」は財産管理の委任だけではなく、本人の生活や療養等看護に関する事務も委任することができます(契約内容によります)。
どちらの契約も、ご本人の判断能力や意思が必要です。
ご家族が相談にお越しいただいても、本人の判断能力によっては契約を結ぶことが難しく、ご希望の方法を取れないことがあります。
「もっと早く相談すればよかった」、そのような事案に出会う度に、私達も「もっと早くお伝いできていたら」、と強く思います。
ご本人が考えるタイミング
ご家族が考えるタイミング
契約に必要なタイミング
3つのタイミングが合うように、ご本人とご家族の想いが重なり合うように、微力ながら今後もお客様のお手伝いを続けていく所存です。