コラム

Column

確定申告(所得税)のコンビニ納付

2020.02.29

Q.確定申告の際、所得税の納付をコンビニで行うことはできますか?

A. 可能です。
ただし、納付できる金額に上限があることや領収書が発行されないことなどに注意が必要です。

平日金融機関へ行くことができない人のため、パソコン等で作成・出力したQRコードにより、コンビニエンスストアで納付をすることが可能です。
QRコードの作成は、国税庁ホームページから作成できます。
↓国税庁ホームページ↓
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

コンビニエンスストアが営業している時間であれば納付をすることができるので平日金融機関へ行くことができない場合に便利ですが、以下の点に注意が必要です。

(1)納付できる金額
30万円以下の納付に限られます。金額が多額の場合は、金融機関か税務署で納付することとなります。

(2)利用可能なコンビニエンスストア
ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)
(令和2年3月1日現在)

(3)領収書
発行されません。必要な場合は、金融機関か税務署で納付する必要があります。

税金は決められた期限内に申告・納付をしなければ、ペナルティとして延滞税など通常の税金の他に上乗せの負担が生じる可能性があります。
平日に納付ができない場合でも、このコンビニ納付や電子納税、振替納税などによりお手続きができますので、ご活用ください。

 

参考文献<国税庁ホームページ>

 

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執筆スペシャリスト

酒井 伸
パートナーズプロジェクトグループ
パートナーズプロジェクト税理士法人
酒井 伸
税理士の酒井 伸です。 得意分野は、事業承継対策です。 親族内に承継させる場合、親族外に承継させる場合、 そのほか多様なケースがありますが、 お客様の要望に合った提案を行います。 お客様のことを第一に考えることがモットー。

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