4月より民法相続法の改正法が一部施行となり,週刊誌ではその特集を組んで「相続で損をしない方法」を伝えています。
その中で「配偶者居住権(長期)」は,今回の改正の目玉のひとつとされていますが,実際には,その評価をどうするかがネックになります。
法務省の提示している計算方法は,あくまでも「参考」という位置づけで,減価償却期間(例えば木造家屋では20年)を超えた建物は,居住権の評価額もゼロになるはずで,配偶者以外の相続人には不利な制度になっています。
そのため,家族間で権利主張することがためらわれて,あまり使われない制度になるのではないか,と思います。
それよりも,来年7月にスタートする自筆遺言書の保管制度は人気が出そうです。
これまで公証人役場で証人を2人立てないと,公正証書遺言は出来ませんでしたが,法務局が自筆遺言書を預かってくれるのであれば,紛失や改ざんの危険がなく,安心だからです。家裁での検認の必要もありません。但し,その内容の有効性までチェックしてはもらえません。
内容の有効性を確保したいのであれば,専門家との相談は必要です。来年7月以後も宜しくご相談くださいませ。お待ちしております。
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