コラム

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相続税の税務調査

9月に入ると税務調査が増える時期になります。その理由は、税務署では7月が定期異動の時期で、異動の前後の期間には、全くないわけではありませんが税務調査をしない傾向にあるためです。異動が終わって、税務調査に入る先を決定し連絡をするため、この時期は増える傾向にあるのです。

最近の相続税の申告に対する税務調査の割合は、およそ申告6件に対し調査1件程度のようです。多いとお感じになるでしょうか?少ないとお感じになるでしょうか?

相続税の一般的な調査の流れをご説明します。
事前に相続人(税理士依頼の場合、税理士)に連絡がきて日程調整(通常1日)を行います。基本的にご自宅で行われます。税務署の方は2人組で来られることが多いです。
当日は、まず、聞き取りが行われます。亡くなられた方の職業、趣味などを聞かれます。雑談の様に感じられるかもしれませんが、どのくらい稼いで、どのくらい使っていたのか、あたりを付けて、大体の相続財産がいくらぐらいなのかを把握するために質問しているのです。
税務調査ではどんなところをチェックされるのでしょうか?預金通帳の確認をして名義預金を把握したり、金庫の中、どのように印鑑を保管していたのか、亡くなられた方が残したメモがのこっていないか、また、骨とう品、貴金属など申告財産に漏れがないかなど、いろいろな点がチェックされます。税務調査に入られるだけで、時間的にも、心理的にも、相続人の皆様には結構な負担になります。

税務調査に入られにくい申告とはどのようなものでしょうか?一見して、申告漏れがなさそうな申告書を作成するというのは効果があります。計算の根拠となる書類を、申告書に添付して提出して、きちんと計算している、第三者から見て漏れがなさそうという申告書であれば、税務署も疑問に思うことが少なくなるでしょう。

税理士が作成した「税理士法33条の2の書面」を添付するというのも効果があります。税理士が、税務の専門家として、客観的に、どのようなところが問題になりそうか、どうやってチェックしたかなど、意見を記載した書類のことです。税務署が疑問に思いそうな所を、あらかじめ説明するイメージです。といっても、添付したからと言って100%税務調査がされなくなるという訳ではありません。「書面添付」のメリットの一つは、提出すると、税務調査の前に税理士への意見聴取が行われることです。その意見聴取で疑問が解消されれば、税務調査は行われません。ちなみに、小川会計では相続税の申告に基本的に「書面添付」を実施しております。

 

 

◆講師プロフィール◆
小川会計グループ
税理士法人 小川会計
税理士・行政書士

安達 久人

<得意分野>
・資産税関連業務全般
・相続手続業務
・遺言相談員 農業経営アドバイザー

↓詳しい講師プロフィールはこちらから↓

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執筆スペシャリスト

安達 久人
小川会計グループ
税理士法人 小川会計
安達 久人
平成2年税理士試験合格。平成5年税理士登録。弥彦農家出身、弥彦在住。税理士資格受験指導校講師、東京の大手会計事務所勤務を経て、平成6年新潟へ帰郷と同時に小川会計入社。 お客様の要望にやさしく丁寧に、気軽に相談されるようにすることがモットーです。
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