新潟県弁護士会所属・加澤正樹弁護士が「民事信託」の基本と実務での活用方法をシリーズで解説していきます。
今回は民事信託と年金制度・任意後見制度を比較し、その特徴を解説。
民事信託は臨時支出にも柔軟に対応可能で、裁判所の監督も不要です。また身近な親族が受託者となるため、比較的少額な資産でも活用できます。
一方、任意後見制度は財産の自由が制限され、生活の質が下がるケースも。年金と併用した信託設計や、将来的な後見制度との組み合わせも有効です。
信託契約には法的リスクもあるため、弁護士への相談が重要です。
◆講師プロフィール◆
高野・星野法律事務所 弁護士 加澤正樹
<得意分野>遺言書、任意後見契約書、家族信託契約書、離婚給付などの家族関係に関する相談及び契約証書の作成ほか
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◆スペシャリストアライアンス新潟(SAN)◆
新潟県内の会計、法律事務所など士業・専門家の知恵と経験を連携させ、地元の中小企業や個人事業者の多様な課題やニーズに対応しようと設立された一般社団法人。現在は8グループ24社が参加し、登録スペシャリストとして弁護士や税理士、司法書士ら91人が名を連ねています。地域の専門家をより身近に感じて頂くために、スペシャリストの紹介や、ワンポイント情報の提供を動画などで行っています。
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