コラム

Column

【新型コロナ】タクシーの運転手が利用客から感染した場合の責任は?

Q.  我が社は、タクシー業を営んでおります。
報道によれば、新型コロナウィルスがタクシーの利用客から運転手に感染したそうです。運転手が感染発病した場合、我が社には責任はあるのでしょうか。

A.
労働災害に当たる場合があり、責任を問われることもあります。

【ポイント】

1 安全衛生法の「労働災害」について

使用者は従業員に対する安全配慮義務を負い、安全衛生法に基づいて労働の場における安全・衛生の確保が求められます。同法第2条1号には「労働災害」を「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疫病にかかり、又は死亡すること」と定義付けており、「業務に起因して・・・疫病にかかる」ことは「労働災害」であることを確認しています。

新型コロナウィルスの感染症が御社の業務に起因したものと認められると、労働災害と認められる可能性があります。

 

2 「業務に起因して」の意味

他方、疫病は日常生活の様々な場所で感染の可能性があり、業務に関連してのみ感染するものではありません。

疫病との業務の関連性が認められる例として一般的なのは、医療従事者が患者から感染した場合です。医療という業務が疾病と直接関連することから、業務に起因するものと言えるからです。

これに対してタクシーの運転手が疫病に感染した場合、必ずしも乗客からの感染と認められるとは限りません。

今回の報道は、新型コロナウィルスの感染例が少ない時点で感染源となった人物が特定され、感染経路が特定できたもので、このような特別な場合に限っては業務との関連性が認められますが、複数の感染源が存在する状況になった場合、報道と同様に認められるとは限りません。

しかし、独居者など、タクシーの車内以外には感染者との濃厚接触がない社員が感染した場合、業務との関連性が認められることもあり得ます。

 

3 高齢従業員のいる職場での対応

現在タクシー業務に従事する労働者の中には、年金を受給しながらより多くの所得を得る目的で従事する高齢者の方が占める割合が大きい傾向があります。高齢者の中には、糖尿病や慢性閉塞性肺疾患(COPD)のような基礎疾患を持つ方もいることから、疫病に罹患することが生命の危険につながることもあり得ます。

この度の新型コロナ感染症は発病以前に感染力があり、若年層は軽い風邪症状で済むために、多少の体調不良でも外出している実態があります。このため、屋形船やタクシーの乗客、ライブハウスの来客による集団感染が発生しています。

このため、乗客からの感染に対する対応策を講じる形での防止が困難であると言えるでしょう。しかし、高齢の従業員が感染した場合は重篤な結果を引き起こしかねません。

とすれば使用者の安全配慮義務の履行として、労働者の健康診断の結果や呼吸器系の病歴、喫煙歴等を踏まえて、基礎疾患のある高齢運転手については、業務を疫病の感染収束まで一時控えさせるなどの措置が必要と思われます。

 

4 安全配慮義務違反の効果

近隣市や市内に複数の感染者が確認された以上、必要な措置を講じないで運転手が感染し死亡した場合、御社に責任が発生する怖れがあるのでご注意ください。

 

 

執筆スペシャリスト

星野 徹
パートナーズプロジェクトグループ
ほしの法律事務所
星野 徹
弁護士の星野 徹です。 民事代理業(交渉・調停・訴訟)、倒産事件(破産申立・任意整理)、 家事事件代理(離婚事件・相続事件)、刑事弁護が得意です。 また、長岡造形大学で憲法の講師もしています。
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