コラム

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「パワハラ防止法」への中小企業の対応

Q.  「パワハラ防止法」が施行されていると聞きましたが、我が社ではまだ何もしていません。どんな法律で、企業に何を求める法律なのか、教えてください。

A.
同法は、いわゆる「パワハラ」について初めて法律で規定し、その防止措置の義務を企業に課すものです。今年の6月から施行されており、中小企業では2022年4月から正式に義務化されます。

 

【ポイント】

1 「パワハラ」の定義

改正された労働施策総合推進法では、「パワハラ」の定義を「職場において行われる優越的な関係を背景として言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害される」行為と定めています。(法第30条の2第1項)

また、厚生労働省が防止指針として、具体例を同省のホームページに公表しています。

同法は、企業に対して、①パワハラにあった労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付け、②労働者が相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。

 

2 「中小企業」の定義

同法は既に施行されていますが「中小企業」については2022年3月末日まで義務の程度を努力義務に留める準備期間を定めています。対象となる「中小企業」は、国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であり、

(1)小売業を主たる事業とする事業主については、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下で、常時使用する従業員数が50人以下

(2)サービス業を主たる事業とする事業主については、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下で、常時使用する従業員数が100人以下

(3)卸売業を主たる事業とする事業主については、資本金の額又は出資の総額が1億円以下で、使用する従業員数が100人以下

(4)その他の事業の事業主については、資本金の額又は出資の総額が3億円以下で、使用する従業員数が300人以下

とされています。

 

 

3 事業主の義務

事業主には次の義務が定められました。

(1)注意義務・研修等配慮義務など

優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。(法第30条の3第2項)

(2)事業主自身の理解・注意義務

事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。(法同条第3項)

 

4 同法義務違反のペナルティについて

この義務に違反した場合、罰金等のペナルティはありませんが、厚生労働大臣は必要があると認めるときは、事業主に対し助言、指導又は勧告をすることができ、勧告を受けた者が従わなかったときは、その旨を公表することができるとされています。ご注意ください。

 

執筆スペシャリスト

星野 徹
パートナーズプロジェクトグループ
ほしの法律事務所
星野 徹
弁護士の星野 徹です。 民事代理業(交渉・調停・訴訟)、倒産事件(破産申立・任意整理)、 家事事件代理(離婚事件・相続事件)、刑事弁護が得意です。 また、長岡造形大学で憲法の講師もしています。

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