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弁護士会照会制度について

2024.01.12

弁護士会照会制度について詳しくご説明いたします。この制度は、弁護士が受任した事件において必要な情報を収集するため、弁護士会を通じて公務所又は公私の団体に対して照会を行うものです。

弁護士会照会は、弁護士法第23条の2に基づいており、通称「23条照会」とも呼ばれています。これを活用することで、さまざまな情報を取得し、事件解決に役立てることができます。

まず、弁護士会照会を利用することで得られる恩恵について考えてみましょう。例えば、被相続人名義の預貯金の取引履歴を金融機関に照会したり、携帯電話の契約者情報を携帯電話事業者に求めたりすることが可能です。さらに、交通事故に関する報告書や火災原因調査報告書など、様々な情報を必要に応じて照会することが考えられます。

弁護士会照会を受けた照会先の対応についても考えてみましょう。弁護士会照会に対しては原則として報告義務が課せられています。また、回答内容には個人情報が含まれることがありますが、弁護士会照会は個人情報保護法に基づく例外規定である「法令に基づく場合」に当たります。しかし、実際には照会先も慎重になっており、個人情報を含む回答を拒否することもある点に留意する必要があります。

最後に、弁護士会照会の留意点についてご説明いたします。照会に対する回答が義務づけられていますが、正当な理由があれば回答を拒否することもできます。例えば通信の秘密を侵害する場合などが挙げられます。したがって、必ずしも回答が行われるとは限らないため、注意が必要です。

弁護士会照会は具体的な事件を受任している必要があり、資料の取得のみを目的として行うことはできません。具体的な事件は幅広く、訴訟や調停手続きだけでなく、交渉や法律相談も含まれます。弁護士会では照会の必要性や相当性を審査しており、どのような照会でもできるわけではありません。

弁護士会照会は、資料や情報が不足している場合に有効な手段となります。諦めずに解決を目指す際には、弁護士会照会を活用することで新たな可能性が広がることもあります。

※本コラムは、過去のYoutube動画コンテンツの文字起こしを実施し、ChatGPTでコラムを作成した上で、講演者に添削していただいたものです。

 

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弁護士会照会制度について_弁護士 輪倉大流

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弁護士法人青山法律事務所
弁護士 輪倉 大流

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輪倉 大流
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