自筆証書遺言書を来年の7月10日から、法務局で預かってくれる新しいサービスが始まります。
自筆証書遺言書は自ら直筆で書く遺言書のことですが、これは簡単に作れる反面欠点が多いものでした。
欠点として良くある例としては、例えばせっかく書いた遺言書ですが、大切に保管しすぎて見つからずに、遺族に伝わらなかったケース。
それから遺言書の記載内容が、ある一定要件を満たしていない為に無効になるケース。(日付の記載が無かったり、日付が吉日という表記であったり等。)
それがこのサービスを使うと、遺言書を法務局で確認してくれた上で預かってくれているので、せっかく書いた遺言書が見つからないということや、簡単な内容の不備で無効になるという事がなくなります。
さらに遺言を受け取る人にとって嬉しいのが、今までの自筆証書遺言というのは、それを発見した際には裁判所へ持って行っていちいち「検認」という内容確認してもらうための手続きが必要でしたが、それも不要になります。
自分で書く遺言書がずいぶん便利になって簡単に利用できるようになりそうです。
遺言書は残された家族が争いを避けることのできる通行手形だと思います。
そしてその家族を守る通行手形を作れる人は世界でただ一人だけ、そうあなただけです。
相続財産というのはお金や不動産といったものだけではなく、今の家族の関係や家族の絆それ自体が一番の相続財産だと思っています。
うちに限ってというお気持ちも分かりますが、家族が幸せに暮らしていける為にも、遺言書の作成をぜひご検討ください。
________________________________________________________________________________
おかげさまで20周年。これからも地域の課題解決のために頑張ります!
多様な専門家集団がワンストップで経営をサポート
株式会社パートナーズプロジェクト
https://www.3d-m.jp/