コラム

Column

過剰サービスか、おもてなしか

日本では、お客様を神様として扱い、手厚くきめ細かなサービスをすることが美徳とされていました。
ところが、民法改正の内容を踏まえると、やや問題が生じます。
旧民法では、売買や請負において、商品を相手に納めれば、契約の履行は、一旦完了する内容となっていました。
ところが新民法では、商品を相手に納めても、契約の履行は完了しません。
納入後の商品に問題がある場合、買主(発注者)が売主(受注者)に対し、

①不具合についての修繕
②代替品の提供
③代金減額

等を求めることが法的に可能となりました。
相手から追加要求された場合、取引が長期に渡って完了せず、経費が膨らむことになります。
新民法は、2020年4月1日から施行されます。

①商品納入時の状態確認方法
②アフターケアに関する条件や方法

等を契約書で定めておくことを提案いたします。

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砂山 雅人
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砂山法律事務所
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砂山 雅人
弁護士の砂山雅人です。 解決可能性がある法的問題であれば 広く誠実に対処することがモットー。 町医者のような弁護士を目指しています。 お気軽にお問い合わせください。

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