コラム

Column

行政書士と相続人調査

相続発生で遺産分割協議書作成を依頼される際、亡くなられた方(被相続人)と相続人全員の戸籍は、依頼人(主に相続人代表者)によりご用意いただくことが一般的ですが、依頼人から被相続人及び相続人の戸籍と住所確認書類の収集も一緒に依頼されることもよくございます。

これを「相続人調査」と呼びます。相続人調査を依頼されるケースとしては、「過去の相続の遺産分割でもれて遺産が新たに発見され、過去の遺産分割協議にやり直しが生じたため、当時の相続人の地位を受け継ぐ方(推定相続人)に連絡を取る必要がある」ケースがあげられます。

推定相続人は婚姻により戸籍が別になり、本籍地が移転していることも少なくないため、相続人調査は戸籍をたどっていく作業となり、請求した戸籍が届くまで最低でも2週間かかることから、数が多くなるほど、かなりの時間と手間を要する作業となります。

ですが、私にとっては戸籍のつながりを追っていくことがジグソーパズルを組むような面白みも感じられる仕事でもあります。

また、戸籍のオンライン申請できる自治体が徐々に増えてきていますが、まだ書面請求の自治体も多く、今後はオンライン申請できる自治体が増えていくことも期待しています。

執筆スペシャリスト

伊藤直之
パートナーズプロジェクト税理士法人
伊藤直之
行政書士の伊藤直之です。許認可手続(建設業許可他)、遺言作成業務、相続税相談を得意分野としております。事業を始まる際の許認可や、遺言の作成でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談 Contact us

以下のメールフォームより、
お問い合わせください。
SAN事務局よりご連絡させていただきます。

コンタクトフォーム